一般に「放送禁止用語」と呼ばれる言葉の多くについて、実は法律によって使用が禁じられているわけではありません。電波法や放送法を見渡しても、特定の語句を名指しで禁止する条文は存在しないのが実情です。
テレビ局をはじめとする報道機関は、日本民間放送連盟の放送基準や各社独自に設けたガイドラインを拠り所としています。つまり、外部からの法的な強制ではなく、メディア側が社会的責任や人権への配慮から自発的に使用を控える「放送自粛用語」というのが正確な位置づけです。差別用語の基準は時代の倫理観や社会情勢と密接に連動しており、各局の考査部門が厳格に運用の見直しを続けています。