日曜日の祝日と土曜日の祝日でこれほど扱いに差がある背景には、これまでの祝日法改正の歴史も深く関わっています。
日曜祝日の救済として生まれた振替休日制度は、2005年の法改正によってさらに強化されました。かつては「日曜日が祝日の場合は翌月曜日のみを休日とする」というルールでしたが、ゴールデンウィークのように祝日が連続する場合に対応するため、「最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする」形に改められ、連休が確実に確保される仕組みへと進化しました。
さらに、2000年から順次導入された「ハッピーマンデー制度」により、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」の4つが月曜日に固定されました。これにより3連休が増加した一方、日付そのものに歴史的・文化的意味を持つ「建国記念の日(2月11日)」「昭和の日(4月29日)」「憲法記念日(5月3日)」「こどもの日(5月5日)」「文化の日(11月3日)」「勤労感謝の日(11月23日)」などは日付固定のまま据え置かれています。
その結果、日付固定の祝日が土曜日に当たった瞬間、ハッピーマンデーの恩恵も受けられず、日曜日のような振替休日の規定からも除外されるという「制度のエアポケット」に落ちてしまう構造ができあがっています。