大麻を巡る法制度は劇的な転換を迎えました。抜本的な見直しが行われた改正大麻取締法では、従来の「所持」「譲受・譲渡」「栽培」の処罰に加え、長年抜け道とされていた「使用罪(麻薬及び向精神薬取締法への統合による施用罪)」が明確に規定されました。
これにより、「持っていなかった、吸っただけ」「友達の部屋で回された煙を吸っただけ」という言い訳は捜査現場で一切通用しなくなりました。体内から大麻成分(THCの代謝物)が尿検査などで検出された時点で、刑事事件としての立件対象となります。
法定刑も厳罰化され、初犯であっても起訴猶予や執行猶予がつかないケースが生じるなど、法的なリスクは過去の比ではありません。海外旅行先での安易な使用であっても、帰国後の検査で成分が検出されれば処罰の対象となる可能性があり、学生が背負う法的代償は極めて重くなっています。