「消費者の意見を伝えているだけだ」という言い訳は、司法の場では一切通用しません。電話を用いた抗議行動であっても、度を越えた行為には明確な違法性が成立し、警察による摘発対象となります。
刑事責任として最も適用例が多いのが「威力業務妨害罪(刑法234条)」です。具体的には、以下のような行為が該当します。
・同一人物または複数人が短時間に何度も執拗に電話をかけ続け、回線をパンクさせる行為
・「責任者を出せ」「謝罪文を出せ」と何時間にもわたってオペレーターを拘束する行為
・大声で怒鳴り散らし、相手の通常の業務処理を不可能にさせる行為
さらに、「会社を潰してやる」「お前の名前は覚えた、夜道に気をつけろ」といった文言を発した場合は「脅迫罪(刑法222条)」、義務のない土下座や金品を要求した場合は「強要罪(刑法223条)」が成立します。過去の判例でも、長時間の居座り電話や執拗なクレームに対し、懲役刑や罰金刑の実刑判決が数多く下されています。