Q1:友達を車に乗せてガソリン代や高速代をもらうのも白タク(違法)になりますか?
A1:実費の範囲内であれば違法にはなりません。道路運送法上、ガソリン代や高速道路通行料金といった「運送に要した実際の費用」を利用者同士で割り勘にする行為(好意同乗)は有償運送に該当しないと整理されています。ただし、謝礼や人件費名目で実費を大きく上回る金銭を受け取ると、白タク行為とみなされるリスクがあります。
Q2:白タクと知らずに乗ってしまった場合、乗客も逮捕されるのでしょうか?
A2:現行の道路運送法では、主に「無許可で運送を行った運転手・事業者」に罰則が科されるため、乗客がただちに乗車のみで処罰される可能性は低いです。しかし、犯罪組織と共謀していたと疑われて警察から長時間の事情聴取を受けたり、事故に巻き込まれた際に保険金が支払われないなど、重大な不利益を被ることになります。
Q3:日本型ライドシェアのドライバーとして個人で勝手に営業を始めても良いですか?
A3:絶対にできません。日本型ライドシェアは、タクシー事業者の管理下で雇用または契約を結び、安全講習や点呼を受けたドライバーのみが稼働を認められています。個人が勝手に自家用車を使って客を拾ったり、認可外のアプリを使って運送を行えば、即座に道路運送法違反(白タク行為)として摘発の対象となります。