単なる規約違反という枠にとどまらないのが、現代のブルセラ問題を巡る法的リスクの恐ろしさだ。自治体ごとに制定されている青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年から使用済みの衣類や下着を買い取る行為、あるいはそれを仲介・販売する行為に対して厳しい罰則が設けられている。知識がないまま「不要になった高校の制服」を出品したつもりが、知らず知らずのうちに条例違反の当事者として警察の捜査対象になるケースも少なくない。
さらに、古物営業法の観点からも大きな問題が生じる。継続的に中古品を出品して利益を得る行為は、古物商許可証の取得が義務付けられている。特に使用済み衣類の売買においては、身元確認手続きを怠った無許可営業に対して厳しい罰則が適用される。営利目的の売買とみなされた場合、行政処分だけでなく懲役や罰金といった刑事罰を受けるリスクが常につきまとうのだ。