日本の歴史において、妾は単なる風俗習慣ではなく、国の公式な法典に明記された時代がありました。古代の大宝律令・養老律令の時代から妾に関する規定は存在していましたが、最も象徴的な転換点は明治時代初期の法制度にあります。
明治3年(1870年)に明治政府が制定した刑法典『新律綱領』において、驚くべきことに「妻妾同等」の原則が打ち出され、妾は本妻と同じく「二等親」の親族として法的に明記されました。当時の戸籍法(壬申戸籍など)においても「妾」としての記載欄が設けられ、国家が公式に一夫多妻的な家族形態を認知していたのです。
なぜ明治政府はこのような法律を定めたのか。背景には、武家社会の慣習を近代法制に落とし込む過程での過渡的措置であったこと、そして国家中枢の要人たちが自ら妾を囲っていた実態がありました。しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指す日本にとって、キリスト教的価値観に基づく「一夫一婦制」の確立は国際社会から近代国家として認められるための絶対条件でした。
結果として、明治15年(1882年)の旧刑法施行により親族としての妾の規定は削除され、明治31年(1898年)の明治民法制定によって「一夫一婦制」が明文化されました。これにより、法制史上の妾制度は名実ともに幕を下ろすこととなりました。