軽い悪ふざけが一転逮捕?業務妨害罪の成立要件と威力・偽計の境界線

軽い悪ふざけが一転逮捕?業務妨害罪の成立要件と威力・偽計の境界線

軽い悪ふざけが一転逮捕?業務妨害罪の成立要件と威力・偽計の境界線についての疑問解決ガイドをお届けします。

業務妨害罪は、日本の刑法において「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」の2つに大別されます。両者は行為の手法によって明確に区別されていますが、法定刑はどちらも「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で同等です。

刑法234条に規定される「威力業務妨害罪」は、他人の自由意思を制圧するような勢力(=威力)を用いて業務を邪魔する犯罪です。店舗で大声を出して暴れる、店員に土下座を強要する、執拗に怒鳴り散らして居座る行為などが代表的です。物理的な暴力に限らず、周囲に恐怖感を与える行為全般が「威力」とみなされます。

一方、刑法233条後段に規定される「偽計業務妨害罪」は、人を欺く、計略にかける、あるいは虚偽の情報を流す(=偽計)ことによって他人の業務を妨げる犯罪です。「飲食店で料理に異物を意図的に混入させてクレームを入れる」「ネット上に事実無根の爆破予告や感染症デマを書き込む」「無断で大量の出前を他人の住所に注文する」といった行為が該当します。

押さえておくべき業務妨害罪の構成要件は以下の3点です。

1つ目は、対象が「人の業務」であることです。ここでいう業務とは、職業や営利活動だけでなく、PTAやボランティア活動、行政事務など、反復・継続して行われる社会的生活上の地位に基づく事務全般を広く指します。

2つ目は、手段が「威力」または「偽計(風説の流布を含む)」であること。そして3つ目は、業務を妨害する結果を生じさせた、あるいは「妨害するおそれのある状態(危険)」を発生させたことです。刑法上の業務妨害罪は「抽象的危険犯」と解釈されており、実際に店が休業に追い込まれるなどの実害が発生していなくても、業務が妨害される客観的な危険が生じた時点で犯罪が成立します。

伊藤 翔太
Author

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。