スシローの事件を契機に、飲食店での悪質な迷惑行為に対してどのような刑事責任・民事責任が問われるのかが法的に明確化されました。「悪ふざけ」「悪ノリ」では済まされない具体的な罪責は以下の通りです。
問われる主な刑事責任:
1. 威力業務妨害罪(刑法233条・234条):
店舗の消毒作業を余儀なくさせたり、営業方法の変更を強いたりして正常な業務を妨害した場合に成立します。3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
2. 器物損壊罪(刑法261条):
調味料や食器に唾液を付着させ、実質的に使用不能・再利用不可能な状態にした場合に適用されます。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。
民事面においても、企業側が被った「備品交換費用」「防犯設備の導入費用」「逸失利益」などについて不法行為に基づく損害賠償責任が発生します。未成年であっても、責任能力があると判断されれば本人が賠償責任を負い、親の監督責任が問われるケースも少なくありません。