出産時の経済的負担を軽減する柱となるのが、公的な出産育児一時金支給事業だ。原則として一律50万円が支給されるため、自然分娩の基本料金部分の多くはこの一時金で相殺できる。しかし、無痛分娩に伴う麻酔の加算額は原則自己負担となるため、差額の支払いが手元資金から必要となる。
ここで見落としてはならないのが医療費控除制度の存在だ。無痛分娩において痛みを緩和するために支払った麻酔費用は、医師の指示や処置に基づく医療費として確定申告の控除対象に含まれる。年間10万円を超える医療費を支払った場合、所得に応じた所得税・住民税の還付や軽減を受けられるため、領収書や通院にかかった交通費の記録は厳重に保管しておくのが鉄則だ。