選挙の場における妨害行為を取り締まる根拠規定となるのが、公職選挙法第225条に定められた「選挙の自由妨害罪」です。この条文では、候補者や選挙関係者に対して暴力や脅迫を加えたり、集会や演説を妨害したりする行為を厳しく禁じています。
法律上の刑事罰の構成要件として特に重視されるのは、「演説を妨害する意図を持って、威力を示し、または演説を不可能な状態に追い込んだかどうか」という点です。単なる偶発的な野次ではなく、意図的・計画的に演説の進行を不可能にしたとみなされた場合、同法違反が成立します。
選挙演説妨害に対する罰則は重く、「4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」と規定されています。さらに有罪判決が確定した場合、公民権停止の対象となり、一定期間は選挙権や被選挙権が剥奪されるという極めて重いペナルティが科されます。