道路交通法第63条の11において定められている自転車利用者のヘルメット着用規定は、法律上「努力義務(~するよう努めなければならない)」と規定されています。道路交通法改正によって対象が従来の「13歳未満の子ども」から「すべての自転車運転者および同乗者」へと拡大されたものの、現行法規において自転車ヘルメット罰則なしの規定に変更はありません。
つまり、ヘルメットを着用せずに公道を走行していたとしても、警察官に現行犯逮捕されたり、反則金や罰金が科されたり、運転免許証の点数が引かれるような行政処分を受けることは法的にありません。警察庁の公式発表資料や交通指導マニュアルにおいても、街頭指導の現場における警察官の対応は「着用の推奨と安全指導(口頭での声掛け)」にとどまっています。
しかし、法律上の文言が「罰則のない努力義務」であるからといって、社会的・法的な責任が免除されているわけではありません。近年の法改正議論や警察行政の現場では、ルールを軽視した結果として生じる重大事故の抑止に向けて、より実効的な安全啓発と周辺規制の整備が急ピッチで進められています。