遺族厚生年金の具体的な計算式は以下の通りです。
【基本の計算式】
平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 厚生年金加入月数 × 3/4
(※加入月数が300月未満の場合は「300月」として計算)
ここに、特定の条件を満たした妻にのみ支給される特別な加算給付が存在します。それが「中高齢寡婦加算」です。
夫が死亡した時点で40歳以上65歳未満であり、生計を同じくする子がいない妻、または子が18歳を迎えて遺族基礎年金が受給できなくなった時点で40歳以上65歳未満の妻に対し、年額61万2,000円程度(月額約5.1万円)が遺族厚生年金に上乗せされます。この加算は妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給する直前まで続きます。
ライフステージごとの受給額シミュレーション例
例:夫(平均年収500万円・厚生年金20年加入)が死亡、妻35歳・子1人(5歳)の家庭
- 第1期(子どもが18歳になるまで・13年間):
遺族基礎年金(基本額+子の加算:年約103万円) + 遺族厚生年金(年約51万円) = 年額約154万円(月額約12.8万円) - 第2期(子ども独立後、妻48歳〜65歳になるまで・17年間):
遺族厚生年金(年約51万円) + 中高齢寡婦加算(年約61万円) = 年額約112万円(月額約9.3万円) - 第3期(妻65歳以降):
遺族厚生年金(年約51万円) + 妻自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金(中高齢寡婦加算は終了)