自力解決を原則としながらも、事案によってはプロの手を借りる判断が必要になる。その際の現実的な相談先となるのが認定司法書士だ。簡易裁判所が扱う訴額140万円以下の民事紛争に限り、認定司法書士には訴訟代理権が認められている。
弁護士に比べて費用を抑えやすく、書類作成のアドバイスや代理人交渉を依頼できるため、自力での手続きに不安を感じた際のセカンドオピニオンとして重宝されている。ただし、請求金額が140万円を超える場合や、争点が複雑化して地方裁判所へ移行するリスクがある場合は、日本弁護士連合会に所属する弁護士へ早期に相談するのが確実だ。
どこまでを自分で行い、どこからをプロに任せるか。請求額の大きさと証拠の明確さを見極めたうえで判断したい。