Q1:道路の右側にある歩道を自転車で走るのは違反ですか?
A1:道路標識で通行可とされている歩道であれば、右側の歩道・左側の歩道のどちらを走っても歩道に入る行為自体は違反ではありません。ただし、歩道内では「車道寄りの部分を徐行」しなければならず、歩行者の通行を妨げてはなりません。
Q2:歩道で自転車同士がすれ違うときは、どちら側に避けるべきですか?
A2:法律上、歩道内での自転車同士のすれ違い方に関する明確な規定はありませんが、お互いに車道寄りを通行する義務があるため、速度を十分に落とし、歩行者の安全を最優先に譲り合って通過する必要があります。すれ違いが困難な狭い歩道では、無理にすれ違おうとせず、一時停止または降車して押し歩くのが安全です。
Q3:自転車の車道逆走(右側通行)で青切符を切られたら反則金はいくらですか?
A3:2026年に導入された青切符制度において、通行区分違反(車道逆走)の反則金は約6,000円が科されます。反則金を納付しない場合は刑事裁判へと移行し、5万円以下の罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
Q4:子供を前後に乗せたママチャリや電動アシスト自転車も車道走行が原則ですか?
A4:原則は車道左側通行ですが、幼児同乗用自転車であっても運転者が安全を確保するためにやむを得ないと判断される道路状況であれば、歩道を通行することが認められています。ただし、重量がある分制動距離が伸びるため、歩道内での厳格な徐行と歩行者優先が強く求められます。