Q1. コラージュ画像(アイコラ)をSNSで共有・リツイート(拡散)した場合も罪に問われますか?
はい、罪に問われる可能性が十分にあります。自分で画像を作成していなくても、他人が作成した名誉毀損画像や権利侵害画像を拡散・リツイートする行為自体が「公然と事実を摘示(または拡散)した」とみなされ、名誉毀損罪や肖像権侵害の加害者として損害賠償請求の対象となるケースがあります。
Q2. AIで作成された画像であっても名誉毀損や肖像権侵害になりますか?
対象となります。実在する人物の顔写真や特徴を基に生成された画像であれば、閲覧者が特定の個人を識別できる限り、肖像権の侵害および名誉毀損罪が成立します。手作業の合成かAIによる自動生成かという手法の違いは法的責任を回避する理由にはなりません。
Q3. ネット上の捏造画像を削除させるためにはどこに連絡すればよいですか?
まずは画像が掲載されているWebサイトやSNSの管理者・運営会社に通報・削除申請を行います。迅速な削除に応じない場合は、「違法・有害情報相談センター」や弁護士を通じてプロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置依頼を行うことが有効です。
Q4. 被害に遭った場合、警察は対応してくれますか?
名誉毀損罪、脅迫罪、あるいは業務妨害罪などの刑法上の犯罪要件を満たしている場合、警察のサイバー犯罪相談窓口で相談を受け付けています。証拠(URLや画面キャプチャ)を整理した上で、最寄りの警察署または都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口へ赴くことが重要です。