メディアやSNS上で「コンカフェは危ない」「警察の摘発が相次いでいる」といった報道を目にする機会が増えています。この背景には、法律上の規制(風営法)を巡るグレーゾーン営業と悪質な客引き問題が存在します。
本来、通常のコンカフェは「飲食店営業許可」または「深夜酒類提供飲食店営業」のもとで運営されており、「カウンター越しでの対面接客」が原則です。しかし、一部の悪質店舗が以下のような違法行為を行い、摘発される事例が後を絶ちません。
1. 無許可での「接待行為」(風営法違反)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において、客の隣に座って談笑する、手を握るなどのスキンシップ、客とデュエットで歌う、特定の客に付きっきりで歓楽的接客をすることは「接待」と定義されます。これらを行うには「風営法第1号営業(社交飲食店)」の許可が必要ですが、無許可で接待を行う店舗が摘発対象となっています。
2. 未成年者の深夜労働と飲酒の強要
労働基準法および風営法に基づき、18歳未満の深夜帯(22時以降)勤務は固く禁じられています。しかし、摘発された店舗の中には、未成年キャストを深夜まで働かせたり、売上至上主義により違法な飲酒を黙認していた事例が存在します。
3. 路上での強引なキャッチ・客引き行為
各自治体の「迷惑防止条例」や「客引き禁止条例」に抵触する形で、駅前や路上で執拗に声をかける行為が社会問題化しています。法的なリスクを軽視する店舗ほど、客引き経由でのトラブル発生率が高くなる傾向があります。