宗教法人が受け取る収入のすべてが無条件で非課税になるわけではありません。税法上、収入は「宗教活動による収入」と「収益事業による収入」の2つに厳格に切り分けられています。
日常的に行われる儀式や信仰に関わる以下のような収入は、法人税法上の非課税所得に分類されます。
- お布施・戒名料・読経料:葬儀や法要の際に支払われる謝礼
- 玉串料・初穂料・ご祈祷料:神社での参拝や祈願に伴う納付金
- 献金・寄付金・会費:教団の維持運営のために信徒が無償で差し出す資金
- お守り・お札・おみくじの頒布料:信仰の対象としての実質的な提供
これらの金銭授受が無税とされる理由は、法律上「対価性がない(売買契約ではない)」と判断されるためです。お布施はサービスに対する料金ではなく、あくまで信者が自発的に差し出す「喜捨・寄付」という法的性質を持っています。そのため、消費税の課税対象にもならず、法人税の所得計算からも除外されます。