Q1:代理母出産で生まれた子どもの日本の戸籍はどうなりますか?
A1:日本の現行法では出産した女性が母親とみなされるため、海外の出生証明書に依頼夫婦の名前が記載されていても、日本の役所では遺伝上の母をそのまま母とする出生届は受理されません。通常は、父親が認知届を提出した上で、母親とは「特別養子縁組」や「普通養子縁組」の手続きを行って戸籍上の親子関係を成立させます。
Q2:日本国内のクリニックで代理出産を依頼することは可能ですか?
A2:実質的に不可能です。日本産科婦人科学会が倫理指針で代理出産を一律に禁止しており、国内の医師や医療機関はこれに従っています。そのため、代理出産を希望するカップルは、法制度が整っているアメリカなどの海外へ渡航してプログラムを受けるのが通例です。
Q3:独身者や同性カップルでも海外で代理母を利用できますか?
A3:渡航先の法律によって異なります。アメリカのカリフォルニア州などLGBTQ+の権利や単身者の生殖医療が法的に認められている地域では、独身男性や男性同性カップルでも代理出産を利用可能です。一方、異性間の法的に婚姻関係にある不妊夫婦のみに利用を制限している国も多く存在します。