呼び名はどちらも「おば」だが、「叔」と「伯」の漢字には中国の古代親族制度に由来する厳格な年齢の区別がある。「伯」は兄弟姉妹の中の最年長者を意味し、「叔」は年少者を指す。したがって、父母の姉であれば「伯母」、父母の妹であれば「叔母」と表記するのが正しい規律だ。
日本の民法において、叔母や伯母は「三親等の傍系血族」という明確な法的定義を与えられている。自分から見て、親(一親等)、祖父母(二親等)、そして祖父母の子供である叔母(三親等)という計算だ。直系尊属・卑属とは異なり、距離のある傍系親族だからこそ、日常の付き合い方や法的な権利関係において独自の配慮が必要とされる。