免許証に記載されている条件や車種区分によって、履歴書に書くべき正式名称は異なります。自身の所持免許に合わせた正確な表記パターンを整理しました。
① AT(オートマチック)限定免許の場合
現在、普通免許取得者の大半を占めるAT限定免許は、名称の末尾にカッコ書きで記載します。
・表記例:普通自動車第一種運転免許(AT限定)
※応募先がマニュアル車(MT)の運転を伴う職種でない限り、AT限定であることが選考で不利に働くケースはほとんどありません。実態と異なる「MT」扱いでの誤記を避けるためにも、AT限定履歴書表記は正確に行いましょう。
② 準中型自動車免許・中型免許(取得時期による違いに注意)
道路交通法は2007年6月と2017年3月に改正されており、同じ「普通免許」として取得した方でも、取得年月日によって現在の法的な正式名称が異なります。
・2007年6月1日以前に取得:中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・2007年6月2日〜2017年3月11日に取得:準中型自動車第一種運転免許(5t限定)
・2017年3月12日以降に準中型を取得:準中型自動車第一種運転免許
・2017年3月12日以降に普通免許を取得:普通自動車第一種運転免許
③ 大型免許・原付免許などその他の免許
運送業や配送業への応募でアピールとなる大型自動車第一種運転免許や、通勤手段として記載が求められる原動機付自転車免許履歴書表記も、省略せず正式に書く必要があります。
・大型免許:大型自動車第一種運転免許
・中型免許(限定なし):中型自動車第一種運転免許
・原付免許:原動機付自転車免許(※原付のみ「第一種」はつきません)
・自動二輪:普通自動二輪車免許 / 大型自動二輪車免許