日本の医療制度には、原則として保険適用治療と自己負担治療を組み合わせた治療を認めない厳格なルールが存在する。これが混合診療禁忌の原則だ。自由診療を選択した場合、たとえ風邪薬の処方のような基本的な診察であっても、すべての工程が公的保険の対象外となり、全額自己負担という過酷な負担が突きつけられる。
一方で、救済の網として機能しているのが先進医療制度だ。確立された標準治療と、評価途上にある未承認の先進技術を一時的に併用することを法的に許容する。ここでは診察料や入院費などの基本部分に公的医療保険制度が適用され、先進技術にかかる特有の費用のみを患者が自費で支払う構造になっている。この二者の境界線を曖昧に捉えていると、病院の会計窓口で予期せぬ落とし穴にはまるのだ。