満年齢とは?数え年との違いや誕生日前日に歳をとる法律の真相【最新】

満年齢とは?数え年との違いや誕生日前日に歳をとる法律の真相【最新】

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「人はいつ年をとるのか」という問いに対し、法律は「誕生日の当日」ではなく「誕生日前日の午後12時(24時)」という厳格な基準を設けています。これには、明治時代に制定された「年齢計算ニ関スル法律」と民法第143条の規定が深く関わっています。

民法では、期間の計算において「初日不算入の原則」があり、起算日(生まれた日)の翌日から計算するのが基本です。しかし、年齢計算ニ関スル法律では例外として「生まれた日を初日として計算に含める(初日算入)」と定めています。そして、期間が満了するのは「最後の期間の終了時=誕生日前日の24時」となるため、法的な加齢のタイミングは誕生日前日の終了時(午後12時)と判断されます。

この法律上の仕組みが最も顕著に現れるのが、学校教育における早生まれの数え方です。学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初め(4月1日)」に小学校へ入学すると定められています。

4月1日生まれの人は、法律上「3月31日午後12時」に満6歳に達します。そのため、満6歳に達した「翌日」がまさに4月1日となり、新学年ではなく前年度の学年(いわゆる早生まれ・1学年上)に組み込まれます。4月2日生まれの人は4月1日午後12時に満6歳に達し、その翌日は4月2日となるため新学年扱いとなります。誕生日前日に歳をとるという法律の立て付けが、学年を分ける境界線を生み出しています。

中村 さくら
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中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。