介護保険制度における要介護認定は、心身の機能低下によってどの程度の手間(介助)が必要かを判定する仕組みです。判定の根拠となる要介護認定の基準は、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間(1日に必要とされる介護時間)」の推計値に基づいています。
区分は大きく分けて「自立(非該当)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の計8段階に分類されます。ここで最も重要となるのが要支援と要介護の違いです。
「要支援」は、日常生活動作は基本的に自立しているものの、掃除や買い物といった家事の一部に支援が必要な状態を指します。目的は悪化を防ぐ「介護予防」に置かれており、地域包括支援センターが中心となって支援計画を作成します。
一方の「要介護」は、入浴・排泄・食事・移動など、生命維持や基本的な生活動作に直接的な介助が必要な状態です。この段階から本格的な介護サービスが提供され、民間事業所を含むケアマネジャーへの相談を通じてケアプランを作成することになります。要介護度の違いによって、受けられるサービスの量や種類、施設入所の可否に明確な境界線が引かれています。