国会議員の事務所に所属する秘書は、大きく「公設秘書」と「私設秘書」の2種類に分かれます。両者の最大の違いは、その身分と給与の支払い元にあります。
公設秘書は「国会議員の秘書の給与等に関する法律」に基づき、国から直接給与が支払われる国家公務員特別職です。国会議員1人につき雇用できる公設秘書の人数は法律で3名までと厳格に定められており、税金によってその人件費が賄われています。
これに対し、私設秘書は議員個人や政治団体、後援会が直接雇用契約を結ぶ民間人です。給料は議員の歳費や政治資金、後援会費などから支払われます。配置人数に法的な上限はなく、有力議員や大規模な選挙区を抱える議員の場合、事務所全体で10名以上の私設秘書を雇い入れているケースも珍しくありません。
身分の安定性や福利厚生、社会的信用の面では公設秘書が圧倒的に優遇されている一方、公設秘書には守秘義務や公務員としての服務規律が課され、兼業・副業にも厳しい制限が存在します。