憲法を学ぶ際によく混同されるのが、憲法19条と第20条の「信教の自由」の違いです。どちらも心の内面に関わる権利ですが、対象となる領域に明確な区別が存在します。
憲法20条が保護するのは「宗教的な信仰」です。神仏や特定の教義を信じる自由、宗教的儀式を行う自由、あるいは宗教を信じない自由を保障し、同時に国家と宗教の結びつきを断つ「政教分離の原則」を定めています。
対して憲法19条は「宗教以外の世俗的な価値観全般」を含みます。政治思想、哲学、人生の指針、倫理観など、より広範な内心の自由をカバーする包括的な受け皿として機能しているのが19条です。