Q1:外国籍の人が生活保護を受けるのは法律違反ではないのですか?
A1:違法ではありません。最高裁は「生活保護法に基づく権利」は否定しましたが、旧厚生省の通知に基づく「人道上の行政措置」として自治体が保護費を支給すること自体は禁止しておらず、適法な行政裁量の範囲内として運用されています。
Q2:留学生や技能実習生、就労ビザの外国人も生活保護を申請できますか?
A2:申請できません。生活保護の準用対象となるのは「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のみです。就労や留学を目的とした在留資格の方は対象外となります。
Q3:生活保護を受給すると、永住権の申請や在留資格の更新に影響しますか?
A3:影響します。永住許可の申請においては「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件とされているため、生活保護を受給している状態での永住許可取得は極めて困難です。また、定住者等の更新審査でも生計維持能力が厳しく確認されます。
Q4:外国人に対する支給額は日本人よりも多いというのは本当ですか?
A4:完全なデマです。生活保護費は居住地域、年齢、世帯人数などによって法令で基準額が一律に定められており、国籍によって加算されたり優遇されたりすることは一切ありません。