「高校生ならある程度大人だから処分は軽くなるのでは」という認識は完全な誤りです。文部科学省の通達や近年の判例において、高校教師と生徒の恋愛による処分基準はかつてないレベルで厳格化されています。
全国の教育委員会が公開している教員懲戒処分の事例を見ても、児童生徒に対するわいせつ行為や私的な交際が発覚した場合、ほぼ例外なく「懲戒免職」が下されています。依願退職による自主的な幕引きが認められるケースは極めて稀であり、氏名や学校名が公表される事態も珍しくありません。
さらに決定的なのは、教員免許失効に関する規定です。「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(児童生徒性暴力防止法)」に基づき、児童生徒への性暴力や重大な不適切行為で懲戒免職となった教員は、官報情報検索ツールに半永久的に記録され、免許の再取得が原則として不可能に近くなっています。教師側にとって、生徒との恋愛は「職と社会的信用の完全な喪失」を意味するのです。