深夜の幹線道路や見通しの悪い交差点で遭遇する点滅信号。ドライバーの間で根強く残る誤解が、「赤点滅は周りに気をつけてゆっくり進めばよい(徐行)」という認識です。しかし、これは明確な交通違反にあたります。
道路交通法施行令第2条において、点滅信号の意味とルールは明確に規定されています。
- 赤色の灯火の点滅:車両等は、停止位置において一時停止しなければならない。
- 黄色の灯火の点滅:車両等は、他の交通に注意して進行することができる。
すなわち、赤の点滅信号は道路標識の「一時停止(止まれ)」と法的にまったく同じ効力を持ちます。単にブレーキを踏んで時速数キロまで減速する「ローリングストップ」では不十分であり、タイヤが完全に回転を止めた状態(車速0km/h)を作らなければ、法的な一時停止を果たしたことにはなりません。
一方、交差する側の道路に表示されることが多い黄色点滅信号との違いにも注意が必要です。黄色点滅側は徐行義務すら課されておらず、「他の交通に注意して進行」すれば通過できます。つまり、交差点における優先関係は明らかに黄色点滅側が上位であり、赤点滅側は最優先で安全を確認しなければならない立場に置かれています。