職場の空調管理は、単なる社内ルールの問題ではなく、法律によって事業者に義務付けられている安全配慮事項です。根拠となるのが労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」です。
同規則の第5条では、事業者が中央管理方式の空気調和設備を備えている場合、オフィスの室温および湿度について以下の基準を守るよう定められています。
- 室温の基準:17度以上 28度以下
- 相対湿度の基準:40%以上 70%以下
法令上の会社のエアコン設定温度の基準を考える際、室温が28度を超えている状態は明確な法令違反リスクとなります。さらに、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」の観点からも、劣悪な温湿度環境下で従業員に体調不良が生じた場合、企業側が責任を問われるケースも珍しくありません。