Q1:寛解期に入って更新審査で落ちてしまいました。将来また再燃したら再申請できますか?
A1:問題なく再申請可能です。一度受給者証を喪失しても、難病の確定診断そのものが消えるわけではありません。再び症状が悪化して排便回数や血便などの症状が「中等症」の基準に達した段階で、主治医に臨床調査個人票を作成してもらえば、いつでも新規申請として助成の復活を申請できます。
Q2:軽症高額該当の「医療費33,330円」には、薬局で支払った薬代も合算できますか?
A2:すべて合算できます。病院での診察代や検査費用だけでなく、調剤薬局で処方された潰瘍性大腸炎治療薬の10割相当額(保険適用前の総医療費)が対象です。領収書に記載されている「保険診療合計点数」に10円を掛けた金額が医療費総額となります。
Q3:申請してから受給者証が手元に届くまでの数か月間、医療費はどうなりますか?
A3:申請が受理された日から受給者証の有効期間が始まります。審査期間中の2〜3か月間は一度窓口で通常の自己負担分(3割など)を支払う必要がありますが、受給者証が手元に届いた後に自治体の窓口へ還付請求(償還払い手続き)を行うことで、自己負担上限額を超えて支払った差額分が全額返金されます。申請時の領収書は必ずすべて保管しておいてください。
Q4:難病受給者証を持っていると、勤務先に通知がいって病気が知られますか?
A4:受給者証の申請や交付によって、自治体から勤務先へ直接連絡がいくことは一切ありません。健康保険組合経由で高額療養費などの突き合わせが行われることはありますが、個別の指定難病受給者証の有無を会社の人事部が把握する仕組みにはなっていません。本人が開示しない限り、職場に知られる心配は不要です。