退職願と退職届の違いとは?出す順番や法的効力・書き方を徹底解説

退職願と退職届の違いとは?出す順番や法的効力・書き方を徹底解説

退職願と退職届の違いとは?出す順番や法的効力・書き方を徹底解説について詳しく解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

Q1:退職願を一度提出した後、家庭環境の変化などを理由に撤回することはできますか?
A1:人事権を持つ役員や直属の決裁権者が承諾の意思表示をする前であれば、原則として撤回が可能です。ただし、すでに会社側が後任の採用活動を開始していたり、取締役会等で正式に受理が決定したりした後は、会社側の合意がない限り撤回できません。一方、「退職届」は提出した時点で解除通知となるため、一方的な撤回は認められません。

Q2:退職届をパソコンで作成してプリントアウトしたものは失礼にあたりますか?テンプレート利用は可能ですか?
A2:失礼にはあたりません。現代の労務実務ではパソコン作成の退職届が一般的に広く受け入れられています。Web上で提供されている一般的なテンプレートをダウンロードして作成しても問題ありません。ただし、偽造やトラブル防止の観点から、日付・署名欄は自筆で手書きし、認印または実印を押印する形式が確実です。

Q3:退職届を直属の上司に渡そうとしたところ、「受け取れない」と受領を拒否されました。どう対処すればよいですか?
A3:退職届は、相手が受領を拒否しても「会社に到達した事実」があれば法的な効力が発生します。手渡しで受け取りを拒否された場合は、配達証明付きの内容証明郵便で代表取締役社長宛てに郵送してください。郵便物が会社に届いた日から起算して2週間が経過すれば、民法第627条の規定に基づき自動的に退職が成立します。

清水 千尋
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清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。