ネット上の情報やコミュニティ内で頻繁に見られるのが「通知カードがあれば誰でも無条件で申告できる」という誤解です。ここには法改正に伴う重要な落とし穴が存在します。
2026年5月25日の法改正により、通知カードはすでに新規発行・再交付および住所・氏名の変更手続きが廃止されています。現在、通知カードを番号確認書類として使用できるのは、「カードに印字されている氏名・住所などの記載事項が、現在の住民票の記載と完全に一致している場合」に限られます。引っ越しや婚姻等で住所・氏名に変更が生じている場合、その通知カードは公的な番号確認書類としての法的効力を失っています。
記載事項が一致しない場合は、市区町村の窓口やコンビニ交付(※住民基本台帳カード等の利用対象者)で「マイナンバー記載 住民票の写し」を取得しなければなりません。住民票を取得する際は、窓口で必ず「個人番号(マイナンバー)の記載を希望する」旨を申請書に明記する必要があります。記載漏れの住民票は番号確認書類として使えないため、二度手間を防ぐための注意が必要です。