マイナンバーカードなしでも確定申告できる!3つの代替手順を徹底解説

マイナンバーカードなしでも確定申告できる!3つの代替手順を徹底解説

マイナンバーカードなしでも確定申告できる!3つの代替手順を徹底解説の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

ネット上の情報やコミュニティ内で頻繁に見られるのが「通知カードがあれば誰でも無条件で申告できる」という誤解です。ここには法改正に伴う重要な落とし穴が存在します。

2026年5月25日の法改正により、通知カードはすでに新規発行・再交付および住所・氏名の変更手続きが廃止されています。現在、通知カードを番号確認書類として使用できるのは、「カードに印字されている氏名・住所などの記載事項が、現在の住民票の記載と完全に一致している場合」に限られます。引っ越しや婚姻等で住所・氏名に変更が生じている場合、その通知カードは公的な番号確認書類としての法的効力を失っています。

記載事項が一致しない場合は、市区町村の窓口やコンビニ交付(※住民基本台帳カード等の利用対象者)で「マイナンバー記載 住民票の写し」を取得しなければなりません。住民票を取得する際は、窓口で必ず「個人番号(マイナンバー)の記載を希望する」旨を申請書に明記する必要があります。記載漏れの住民票は番号確認書類として使えないため、二度手間を防ぐための注意が必要です。

森 瞳
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森 瞳

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