中国キャラパクリの真相!偽ガンダムから2026年の知財激変まで総解剖

中国キャラパクリの真相!偽ガンダムから2026年の知財激変まで総解剖

中国キャラパクリの真相!偽ガンダムから2026年の知財激変まで総解剖に関する最新の話題を丁寧に解説いたします。

過去の知財トラブルにおいて、最も泥沼化し、かつ歴史的な転換点となったのがウルトラマン中国著作権裁判です。この問題は、1976年に円谷プロ創業者の長男とタイ人実業家の間で交わされたとされる「譲渡契約書」に端を発します。日本を除く全世界での利用権が譲渡されたと主張するライセンシー側と、契約書自体が筆跡鑑定からも明白な偽造書類であると主張する円谷プロの間で、四半世紀に及ぶ国際的法廷闘争が繰り広げられました。

中国国内では、現地制作会社が無断で実写映画『鋼鉄飛竜 奥特曼(ウルトラマン)』を製作・公開し、発表会見に異様な形状のウルトラマンを着た人物を登壇させるなど、ファンの神経を逆なでする事態に発展しました。しかし、アメリカの裁判所で「1976年の契約書は真正なものではない」との確定判決が下されたことを受け、中国の司法機関も毅然とした判断を下します。広東省高級人民法院をはじめとする中国の法廷は、無許可映画の製作・公開を明確な著作権侵害と認定し、多額の損害賠償と配信停止を命じる判決を確定させました。

長年日本企業を悩ませてきた商標の先取り出願問題においても、司法の運用方針は180度転換しました。過去には『クレヨンしんちゃん』の中国語表記である「蝋筆小新」や、無印良品の「無印良品」商標の一部区分が現地企業に先取りされ、正規メーカーが中国国内で自社の名前を使えない、あるいは逆に現地企業から商標権侵害で訴えられるという理不尽な事態が多発していました。

現在では改正商標法の第4条に盛り込まれた「使用を目的としない悪意ある商標出願の却下」規定が厳格に適用されています。他社の著名なブランドを模倣して不正な金銭的利益を得ようとする悪質な出願は、中国国家知識産権局(CNIPA)の審査段階で機械的に弾かれる仕組みが整い、最高人民法院も「誠実信義の原則」に反する先取り登録を次々と無効化しています。法制度の抜け穴を突いた模倣ビジネスは、現代の中国市場では法的に成り立たなくなっているのが偽らざる実態です。

井上 凛
Author

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。