公的年金等の源泉徴収票が届いたら必ず確認!見落とすと損する還付金の真相

公的年金等の源泉徴収票が届いたら必ず確認!見落とすと損する還付金の真相

公的年金等の源泉徴収票が届いたら必ず確認!見落とすと損する還付金の真相にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

高齢者の申告負担を軽減するために導入された「公的年金等に係る確定申告不要制度」ですが、この制度の文面を鵜呑みにした結果、思わぬ不利益を被る事例が毎年多発しています。

国の基準として、以下の2つの条件を両方満たす場合、税務署への所得税の確定申告は原則不要とされています。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつその全部が源泉徴収の対象であること。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得、生命保険の満期金、不動産所得など)が20万円以下であること。

ここで最大の落とし穴となるのが、「所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が不要になるとは限らない」という行政上の二重構造です。所得税で申告不要制度を利用した場合でも、年金から天引きされていない社会保険料(口座振替で支払った国民健康保険料や家族の国民年金保険料)、生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除などを反映させたい場合は、市区町村役場へ「住民税の申告書」を提出しなければ翌年度の住民税が高止まりし、介護保険料や医療費の自己負担割合の判定にも悪影響を及ぼします。

山口 彩花
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山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。