日本のナンバープレート上部に記載されている3桁の数字は「分類番号」と呼ばれ、車両の用途や大きさを法的に区分しています。このうち「500番台(一部700番台)」が小型乗用車(通称5ナンバー)、「300番台」が普通乗用車(通称3ナンバー)に割り振られます。
道路運送車両法の保安基準において、5ナンバーに該当するためには以下の4つの基準をすべて満たさなければなりません。
・全長:4,700mm(4.7m)以下
・全幅:1,700mm(1.7m)以下
・全高:2,000mm(2.0m)以下
・総排気量:2,000cc(2.0L)以下(※ガソリン車の場合)
この4項目のうち、1つでも数値を上回った時点で自動的に3ナンバーとして登録されます。たとえば、全長や排気量がコンパクトカー並みであっても、デザインや衝突安全性能向上のために全幅が1,705mm(基準をわずか5mm超過)となった場合、その車両は普通乗用車(3ナンバー)扱いとなります。