政治資金や選挙の仕組みに詳しくない人が抱きがちな誤解が、「特別党員になれば総裁選の投票で優遇されるのではないか」という点です。結論から言えば、総裁選挙における党員票の扱いは一般党員も特別党員も完全に同等です。
自民党総裁選の党員投票は、全国の有権党員による投票数を集計し、国会議員票と同数(過半数を争う基礎票)になるよう各候補者へドント方式で比例配分されます。この算定において「特別党員の1票を5票分としてカウントする」といった傾斜配分は一切存在しません。
総裁選の投票権を得るための条件は、以下の党則要件を満たす必要があります。
- 年齢要件:投票年に満18歳以上であること
- 国籍要件:日本国籍を有していること
- 納入実績要件:原則として前年および前々年の2期(2年)連続で党費を納めていること(※総裁任期満了に伴う通常の総裁選規程に基づく基準)
つまり、総裁選直前に慌てて特別党員として2万円を納めたとしても、2年連続の納入要件を満たしていなければ投票用紙は届きません。逆に、年額4,000円の一般党員であっても2年間着実に党費を納めていれば、堂々と次期総理大臣を選ぶ党員票を行使できます。