備蓄米(政府備蓄米)とは、不作や災害などの非常事態によって国民の主食である米が著しく不足するリスクに備え、国(農林水産省)が計画的に買い入れ・保管している米を指します。その根拠となっているのが、1993年の大冷害に伴う「平成の米騒動」を機に制定された主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)です。
政府備蓄米の仕組みは、国民の年間消費量の約2か月分に相当する適正備蓄水準「約100万トン」を常に維持するローテーション方式をとっています。毎年民間から約20万トンずつ買い入れ、定温倉庫で最長5年間保管したのち、新しい米と入れ替える形で順次売却されていきます。
保管期間を終えた米は、主食用として市場にそのまま出回るのではなく、加工食品用(米粉、煎餅、味噌など)や飼料用、あるいは海外への食料援助や学校給食、子ども食堂への無償交付といった用途へ計画的に仕向けられています。