アイコラやディープフェイク画像に関して、多くのユーザーが誤解しがちなのが「自分は作ったわけではないから大丈夫」という認識です。しかし、日本の現行法において偽画像の拡散や転載は重大な違法行為に該当します。
■ 成立する主な犯罪と法的責任
- 名誉毀損罪(刑法230条):3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。アイコラ画像をSNSに投稿・拡散し、対象者の社会的評価を低下させた場合に成立します。
- 侮辱罪(刑法231条):拘禁刑または30万円以下の罰金。公然と人を侮辱する合成画像を投稿した場合に適用されます。
- 著作権法違反:公式写真や雑誌のグラビア画像を無断で加工・転載する行為は著作者人格権(同一性保持権)や著作権の侵害となり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 民事上の不法行為責任(民法709条):肖像権侵害やパブリシティ権侵害、プライバシー侵害に伴う慰謝料請求の対象となります。
過去には、女性アイドルの顔を合成したわいせつ画像を作成・公開したサイト運営者が名誉毀損罪および著作権法違反で警察に逮捕され、有罪判決を受けた判例が複数存在します。さらに、SNS上の「リポスト(旧リツイート)」についても、過去の最高裁判決において「他人の権利侵害投稿をリツイートする行為自体が独立した不法行為を構成する」と判断されています。悪質な偽画像を面白半分で拡散する行為は、加害者として法的に断罪される極めて危険な行為です。