「パートだから有給休暇なんてない」「ボーナスは正社員だけの特権」と思い込んでいる労働者は少なくありません。しかし、これは法的に完全な誤りです。
まず、パート社員の有給休暇付与日数は労働基準法第39条で明確に保障されています。週の所定労働時間が30時間未満かつ週所定日数が4日以下(または年間216日以下)のパート社員には、「比例付与」という仕組みで有給休暇が付与されます。例えば、週3日勤務であっても、雇い入れから6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば、初年度に5日の有給休暇が付与されます。勤続年数が延びれば付与日数も増え、勤続6年6か月以上では週3日勤務でも最大11日が付与されます。
次に、パート社員のボーナス・賞与についてです。法律上、賞与の支給そのものが全企業に義務付けられているわけではありません。しかし、同一労働同一賃金ガイドラインに基づき、会社の業績向上に対する貢献度が正社員と同等である場合、パート社員にもその貢献に応じた賞与を支給することが求められます。近年では、寸志や定期賞与といった形で、パート社員にも年2回数万円〜数十万円の賞与を支給する企業が着実に増えています。支給の有無や基準は就業規則に明記されているため、契約時に必ず確認しておきたい項目です。