「免停になるのが怖い」「出頭しなければ処分が始まらないなら、放置すればいいのではないか」と考える人がいますが、出頭通知書を無視する行為は事態を悪化させるだけです。
1回目の呼出期日を無視した場合、警察や公安委員会から「再呼出通知」が送付されます。それでもなお正当な理由(長期入院や海外出張など証明できる理由)なく放置し続けると、担当捜査員が自宅や職場へ直接訪問してくる事態に発展します。
さらに悪質と判断された場合、道路交通法違反(呼出拒否)として裁判所から逮捕状が請求され、強制捜査や逮捕に踏み切られるケースも法的に存在します。また、呼出を拒否し続けている間は講習を受講して期間を短縮する権利を自ら放棄しているようなものであり、最終的には短縮なしの満期処分が執行されます。指定された期日の都合が悪い場合は、通知書に記載されている管轄部署へ事前に電話連絡を入れれば、出頭日を正当な範囲で日程変更することが可能です。