「車の障害者マーク」を巡るもうひとつの重大な誤解が、道路上の駐車禁止規制との関係です。ネット上の一部では「車に障害者マークを貼っていれば路肩の駐車禁止場所に停めても警察に切符を切られない」という誤った噂が散見されますが、これは完全な誤情報です。
道路交通法上の駐車禁止場所において駐車禁止の除外を受けるためには、各都道府県の公安委員会(所轄の警察署)へ申請し、厳格な審査を経て交付される「駐車禁止除外指定車標章(除外標章)」を車両のダッシュボード等の見やすい場所に掲示していなければなりません。この標章は、身体障害者手帳の障害等級や特定の基準を満たす場合にのみ交付される公的な証書です。
クローバーマークや車椅子マーク、蝶々マークをいくら車体に貼っていても、除外標章がなければ一般的な駐車違反として普通に取り締まり(放置車両確認標章の貼付や反則金・点数加算)の対象になります。また、仮に正規の除外標章を持っていても、「標章の交付を受けた障害者本人が現に乗車していない場合(家族だけの運転など)」に使用することは不正使用となり、標章の返還命令や処分の対象となります。