日本国内で広く混同されている「尊厳死」「積極的安楽死」「自死幇助」という用語だが、法医学的・法哲学的な定義は明確に区別される。
第一に「尊厳死(消極的安楽死)」は、過剰な延命治療を停止または開始せず、病気の自然な経過に任せて死を迎える処置を指す。これは日本国内の終末期医療現場でも、本人の事前指示書や家族の同意に基づいて実質的に行われている。第二に「積極的安楽死」は、医師が患者に致死薬を直接注射・投与し、直接的に命を絶つ行為である。オランダ、ベルギー、カナダ、スペインなどで合法化されているが、スイス国内においては違法であり、殺人罪に問われる。
スイスで合法とされているのは、第三の類型である「自死幇助(Assisted Suicide)」である。1942年に施行されたスイス刑法第115条には「利己的な動機(遺産相続や怨恨など)がない限り、自殺を幇助した者は不可罰とする」と明記されている。法律自体は医療行為として制定されたものではなく、民間ボランティアや支援団体が活動できる余地を残した法解釈に端を発している。
重要なのは、致死薬(主に高用量のバルビツール酸系催眠鎮静剤「ペントバルビタールナトリウム」)の処方にはスイス医師の診断と処方箋が必須である点、そして「最終的に薬液を飲む、あるいは点滴のバルブを自らの手で開ける行為」は患者本人が100%自力で行わなければならない点である。指一本動かせなくなった後では、スイスの法律下でも命を終えることは許されない。