市議会議員になるには?年収や供託金とコネなし当選の全現実

市議会議員になるには?年収や供託金とコネなし当選の全現実

市議会議員になるには?年収や供託金とコネなし当選の全現実の真相について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

議員バッジを手に入れた後、日常的にどのような職務を遂行するのかについては、意外なほど広く知られていません。市議会議員の職務は地方自治法に基づく議員の権限によって法的に裏付けられています。議会の根幹をなすのは、首長(市長)から提出された予算案や条例案、契約案件などを審議して可否を決める「議決権」です。さらに、行政運営が適正に行われているかを監視する「調査権」(地方自治法第100条に基づく百条委員会の設置など)や、市の政策方針を本会議場で直接質す「一般質問」の権利が与えられています。

年間の市議会議員の仕事内容と現実まとめを概観すると、議会の定例会は通常、年4回(3月、6月、9月、12月)開催され、会期はそれぞれ20〜30日程度です。本会議や常任委員会・特別委員会の出席日数は年間を通して60〜90日程度にとどまります。この数字だけを切り取って「議員は年に数カ月しか働いていない」と揶揄されることがありますが、これは本質を見誤った見方です。

議会が開かれていない閉会中こそが議員の主戦場となります。担当部署の職員に対する政策ヒアリング、市民から寄せられる道路の補修や福祉手続きに関する「市民相談(陳情処理)」、現地視察、議会報告チラシの作成とポスティング、所属する地域コミュニティの行事への参加など、その業務範囲は多岐にわたります。行政を動かすためには膨大な条例集や財務諸表を読み解く専門的なインプットが欠かせず、自律的に動けなければただ座っているだけの存在になり果ててしまいます。

多忙な職務と生活費の観点から議論が絶えないのが、兼業や副業の可否と現在のルールです。法的な建付けとして、地方自治法第92条の2において「議員は自治体に対する請負や契約を結ぶ企業等の役員等を兼ねることはできない」という規定が存在します。自治体から直接公共事業を受注する建設会社の社長などが議員を兼ねる利益相反を防ぐための措置です。

一方で、民間企業に雇用されているサラリーマンやフリーランス、自営業者が議員を務めること自体は原則として禁止されていません。近年は地方議会のなり手不足を解消するため、地方自治法の改正によって個人として受ける請負取引(年額300万円以下の物品納入など)の規制が緩和されるなど、多様な人材が参入しやすい法整備が進んでいます。ただし、民間企業勤務の場合は就業規則における副業規定のクリアや、平日の議会出席に合わせた勤務シフト・休職制度の確保が依然として実務上の大きな壁となっています。

池田 達也
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池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。