所有権移転登記は自分で可能?費用節約と潜むリスク・全手順をプロが解説

所有権移転登記は自分で可能?費用節約と潜むリスク・全手順をプロが解説

所有権移転登記は自分で可能?費用節約と潜むリスク・全手順をプロが解説とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを整理してお届けします。

登記申請書はA4用紙に横書き、左側に約5センチメートルの余白(法務局での合綴・契印用)を空けて作成します。文字はパソコン印刷でも手書きでも構いませんが、文字が消えるインクのペンは不可です。以下に、一般的な相続登記を例にした記載の骨格を示します。

【登記申請書の基本構成見本(相続の場合)】

登記申請書

登記の目的: 所有権移転(※共有持分の場合は「〇〇持分全部移転」)
原因: 令和〇年〇月〇日相続
相続人: (被相続人 法務 太郎)
     住所 東京都千代田区〇〇一丁目一番地
     氏名 法務 一郎  印(実印または認印)
     連絡先電話番号 090-XXXX-XXXX
添付情報: 登記原因証明情報、住所証明情報、評価証明書
申請日: 令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇出張所(または本局) 御中
課税価格: 金20,000,000円(※1,000円未満切り捨て)
登録免許税: 金80,000円(※課税価格×0.4%、100円未満切り捨て)
不動産の表示:
 (土地の場合)
 所在:東京都千代田区〇〇一丁目
 地番:1番1
 地目:宅地
 地積:150.00平方メートル
 (建物の表示も登記事項証明書の記載通りに正確に転記)

作成した申請書には、登録免許税分の「収入印紙」を貼付した白紙のA4用紙をホチキスで合綴します。書類を法務局へ提出する方法は「窓口持参」「書留郵便による送付」のほか、政府の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を用いた電子申請が利用可能です。

オンライン申請は法務局の開庁時間に縛られず夜間でも申請データを送信できるメリットがありますが、利用にはマイナンバーカード、ICカードリーダー、専用ソフト「申請用総合ソフト」の環境設定が必須です。添付書類の原本(戸籍や遺産分割協議書など)は別途、郵送または持参で法務局へ提出しなければならないため、完全ペーパーレスで終わるわけではない点に留意してください。

田中 結衣
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田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。