パチンコのグループ打ちとは?乗り打ちとの違いと2026年出禁リスク

パチンコのグループ打ちとは?乗り打ちとの違いと2026年出禁リスク

パチンコのグループ打ちとは?乗り打ちとの違いと2026年出禁リスクとは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。

ネット上の議論で頻繁に見受けられるのが、「パチンコやスロットを誰とどう打とうが客の勝手であり、違法ではないのだから店側が出禁にするのはおかしい」という主張です。果たしてグループ打ちは法的にどのような位置づけにあるのでしょうか。

結論から言えば、グループで遊技すること自体を直接処罰する刑罰法規は存在しません。しかし、店舗と客の関係は法的に「施設利用契約」に基づいています。日本の民法上、民間事業者であるパチンコホールには営業の自由と包括的な施設管理権が認められており、「誰を客として店内に立ち入らせるか、どのようなルールの下で遊技させるか」を店舗側が自由に設定・決定できる権限を持っています。

この施設管理権に基づき、多くのホールでは以下のような事項をハウスルールとして店内に明記・掲示しています。

  • プロ・セミプロ集団および組織的なグループ打ちの全面禁止
  • 固定ハンドルや台の過剰なキープ、長時間の離席行為の禁止
  • 店内での引き抜き、指示出し、徘徊による他のお客様への威圧行為の禁止
  • スタッフの指示に従わない場合、即刻退店および会員資格の剥奪

これらに違反した場合、ホールは正当な権限として退店を命じることができます。もし退店を求められたにもかかわらず店内に居座り続けた場合、刑法第130条後段の「不退去罪」が成立し、警察への通報対象となります。また、一度「立ち入り禁止(出禁)」を言い渡された人物が再び敷地内に足を踏み入れれば、その瞬間に刑法第130条前段の「建造物侵入罪」が適用されます。

さらに見過ごせないのがパチンコ出禁理由に伴う「貯玉・貯メダルの権利喪失」です。会員規約には「不正行為やルール違反による除名処分時、保有する貯玉・ポイントの権利は失効する」旨が明確に盛り込まれており、数十万円相当の貯玉が一瞬で凍結・没収されたとしても、法的に返還を請求することは極めて困難です。「ルール違反であって法律違反ではない」という身勝手な開き直りは、司法の場でも一切通用しません。

山口 彩花
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山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。