丸い点検整備済ステッカーが任意だからといって、「12ヶ月点検そのものを受けなくてもいい」というわけではありません。ここを混同しているドライバーが非常に多いため、法的な位置づけを正しく理解しておくことが重要です。
道路運送車両法第48条において、車の所有者には1年ごとの12ヶ月法定点検を受けることが法律上の義務として定められています。点検を実施した証として整備手帳(定期点検用録簿)に記録を残す義務もあります。
現状、法定1年点検を受けなかったことに対する直接的な罰則規定は設けられていません。しかし、点検を怠った状態で事故や故障を起こした場合はユーザーの管理責任が厳しく問われるほか、メーカーの長期保証が無効になるリスクや、将来車を売却する際の査定評価が下がるデメリットが存在します。丸いシールを貼るかどうかは自由ですが、愛車の安全を守るための法定点検自体は欠かさず受けておくのが賢明なカーライフの基本です。