「代わりが見つからないなら、お店が受けた損害を賠償してもらう」「シフトの穴を開けたらペナルティとして時給を削る」——こうした店舗側の脅しに怯える必要は一切ない。労働基準法第16条は「賠償予定の禁止」を定めており、あらかじめ欠勤やトラブルに対する違法な罰金やペナルティを設定することは明確に禁止されている。
労働法務に詳しい弁護士によると、急な体調不良による欠勤で店舗側が損害賠償請求を裁判所に訴えても、それが認められるケースは皆無に等しいという。店舗には予備人員の確保やリスク管理を行う義務があり、たった1人の欠勤で店舗運営が破綻したとしても、それは店舗側の管理不足に起因するものとされるからだ。ペナルティを理由に給与を一方的に減額する行為も、全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反する違法行為である。