Q1:大麻で逮捕されたYouTuberはその後、動画投稿を再開できますか?
A1:法的には執行猶予中であってもネット配信を行うこと自体は禁止されていません。しかし、YouTubeをはじめとする主要プラットフォームの利用規約により、重大な犯罪行為を行った人物のアカウントは収益化停止やアカウント削除(BAN)の対象となります。また、スポンサー企業がつかないため、以前のような専業クリエイターとしての活動継続は事実上不可能です。
Q2:合法化されている海外旅行中に大麻を吸った場合、日本の警察に捕まることはありますか?
A2:日本の大麻取締法には国外犯処罰規定が設けられており、日本人が海外で大麻を所持・譲受・栽培することは法律上処罰の対象です。さらに、帰国時の手荷物に微量でも残渣が付着していた場合や、国内持込みを試みた場合は密輸事犯として空港で現行犯逮捕されます。現地での喫煙動画を自らネット上に公開する行為は、自ら違法行為の証拠を晒す極めてリスクの高い行為です。
Q3:ドン・キホーテや専門店で売られているCBDリキッドも大麻取締法違反になりますか?
A3:国内の正規店舗で販売されているCBD製品は、厚生労働省の輸入許可基準に基づきTHC成分が検出限界以下であることが確認されているため、購入・所持しても違法ではありません。ただし、フリマアプリや個人輸入で入手した無認可製品や、指定薬物(危険ドラッグ類似成分)が含まれた製品を所持していた場合は逮捕・摘発の対象となります。