暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説

暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説

暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。

Q1:初犯の暴行事件でいきなり懲役刑(実刑)になる可能性はありますか?
A1:初犯で怪我をさせていない単発の暴行であれば、実刑になる可能性は極めて稀です。大半は不起訴処分か、略式起訴による10万〜30万円程度の罰金刑で処理されます。ただし、凶器を用いた悪質な暴行や、無差別通り魔的な犯行、反省の態度が一切見られない場合は、初犯であっても公判請求され、懲役刑(執行猶予付きまたは実刑)が求刑されるケースがあります。

Q2:相手を突き飛ばしましたが無傷です。被害届を出されたら必ず逮捕されますか?
A2:必ずしも逮捕されるとは限りません。住居や勤務先が安定しており、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、身柄を拘束されない「在宅事件」として捜査が進められます。しかし、警察からの出頭要請を無視したり、被害者を脅迫して口封じを図ろうとした場合は、後日通常逮捕令状が執行される危険が高まります。

Q3:暴行罪で罰金刑を納付した場合、刑務所に行かなくても前科になりますか?
A3:前科になります。罰金刑は懲役刑と同様に有罪判決の一種であるため、国家の記録(前科調書)に一生涯記録されます。前科を完全に回避したい場合は、検察官が起訴の判断を下す前に被害者との示談を成立させ、「起訴猶予(不起訴処分)」を勝ち取ることが唯一の道です。

吉田 誠
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吉田 誠

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